宅建業の免許換え手続き【千葉県版】県外移転・大臣免許への変更と必要書類

「東京に支店を出したいけれど、千葉県の免許のままで大丈夫?」

都道府県をまたぐ事務所の移転・増設は、変更届ではなく「免許換え」が必要です。 

知事免許から大臣免許になる場合は、登録免許税や保証金の追加納付、3ヶ月以上の準備期間もかかってきます。

この記事では、千葉県知事免許からの3つのケース別に「費用」「審査期間」「必要書類」などについて、行政書士・宅建士の筆者が解説いたします。

目次

都道府県をまたぐ移転は「免許換え」が必要

都道府県をまたぐ事務所の移転や増設を行う場合、単なる「変更届」では済まず、「免許換え」という大掛かりな手続きが必要になります。

「免許換え」とは、事務所の所在地が変わることにより、管轄する免許権者(都道府県知事や国土交通大臣)が変更になる場合の手続きです。

手続き上は「新たな免許の取得」となるため、新しい免許の交付を受けた時点で、現在の免許は効力を失います。

現在の免許移転・増設のケース(例)新たな免許権者必要な費用審査期間の目安
千葉県知事千葉県の事務所を廃止し、東京都にのみ事務所を移転東京都知事
(他県知事)
申請手数料
(移転先へ納付。例:3万3千円)
約30〜40日
(※移転先により異なる)
千葉県知事千葉県に本店を残したまま、東京都に支店を増設国土交通大臣登録免許税 9万円(国へ納付)標準90日間
国土交通大臣東京と千葉の事務所のうち、東京を廃止し千葉のみにする千葉県知事申請手数料
(千葉県へ納付。3万3千円)
約30〜40日
(※千葉県へ要確認)

他県知事になるケース

会社全体としての事務所数は増えないため、保証金の追加納付は不要です。

ただし、移転先の都道府県に対する「申請手数料」が必要になります。


国土交通大臣になるケース

複数の都道府県にまたがって事務所を設置することになるため、管轄が大臣に変わります。

この場合、国税として「登録免許税9万円」の納付に加え、事務所が増える分の保証金の追加納付(または分担金の納付)が必要になります。

免許換え申請中は、新しい免許が交付されるまで(または保証協会等の手続きが完了するまで)、新事務所での営業は一切開始できません。
特に大臣免許へ変わる増設の場合、申請から支店開業まで3ヶ月以上のリードタイムを見込む必要があります。


保証協会に加入している場合の分担金や手続きの詳細は、「宅建業の事務所移転・増設手続きガイド【千葉県版】パターン別の届出と期限」をご確認ください。

免許換え(国土交通大臣免許)に必要な書類一覧

申請書・基本情報に関する書類

必要書類対象備考・注意点
免許申請書(第一面〜第五面)全員オンライン申請(eMLIT)を利用する場合はシステムへ直接入力
履歴事項全部証明書【原本】法人受付日前3ヶ月以内に発行されたもの
電子的な証明書は不可
住民票(マイナンバー記載なし)個人受付日前3ヶ月以内に発行された原本
5%以上の株主・出資者等の名簿法人該当者がいない場合も、余白に「該当なし」と記載して提出が必要

「人」に関する書類(役員・政令使用人・宅建士)

必要書類対象備考・注意点
誓約書全員欠格事由に該当しない旨の誓約書
身分証明書【原本】役員等本籍地の市区町村で発行。受付日前3ヶ月以内のもの
登記されていないことの証明書【原本】役員等法務局で発行。受付日前3ヶ月以内のもの
電子的な証明書は不可
略歴書役員等役員・政令使用人用と、専任宅建士・顧問等用がある
代表者等の連絡先に関する調書役員等事務所の番号ではなく、個人の連絡先を記載
専任の宅地建物取引士設置証明書全員事務所ごとに、従事する人数と専任宅建士の要件を満たしている証明
専任の取引士の「取引士証」の写し全員表・裏の両面のコピーが必要
従事する者の名簿全員申請日時点の内容で事務所ごとに作成

表内の「役員等」には、代表者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問などが含まれます。
★【最新の法改正】 令和6年5月25日より、「専任の宅地建物取引士」個人の身分証明書および登記されていないことの証明書の提出は不要となりました。


「事務所」に関する書類

必要書類対象備考・注意点
事務所を使用する権原に関する書面全員賃貸借契約書など。転貸借契約の場合は、所有者の転貸承諾書等も必要
事務所付近の地図(案内図)全員最寄り駅等からの経路を明示した地図
事務所の平面図・間取り図全員机や応接スペースの配置がわかる図面。写真の撮影方向の矢印も記載
事務所の写真全員外観、入口(会社名表示)、内部の執務室や応接室、業者票等のカラー写真(3ヶ月以内撮影)

「財務・実績」に関する書類

必要書類対象備考・注意点
宅地建物取引業経歴書全員直前5年間の実績等。実績がない場合も「実績なし」として提出必須
決算書の写し法人直前1年分(表紙、貸借対照表、損益計算書)
新設法人は「開始貸借対照表」
資産の状況を示す書面個人個人申請の場合のみ作成
納税証明書(その1)【原本】全員税務署発行の直前1年分のもの
新設法人は不要

費用・提出に関する書類

必要書類対象備考・注意点
登録免許税(9万円)の領収証書全員国税として納付し、その領収証書の原本を免許申請書の第五面に貼付
郵送チェックリスト・返信用封筒全員eMLITでのオンライン申請であっても、書類の郵送や新しい免許証受け取りのために必要

大臣免許への免許換えの場合、国税として9万円の登録免許税がかかりますが、これは「収入印紙」では納付できません。
事前に税務署や金融機関等で現金で納付し、その「領収証書」の原本を申請書に貼り付ける必要があります。また、オンライン申請(eMLIT)を利用する場合であっても、この領収証書等は別途郵送しなければならないため注意が必要です。


このように、都道府県をまたぐ事務所の移転・増設は「免許換え」が必要です。

  • 他県知事免許:審査期間約30〜40日
  • 大臣免許:登録免許税9万円と保証金の追加納付、3ヶ月以上の準備期間が必要

免許換えの申請中は、新しい免許が交付されるまで新事務所での営業を始められません。
また、登録免許税は収入印紙ではなく、現金納付した領収証書を申請書に貼付する点にもご注意ください。

免許換えは書類の数が多く、大臣免許の場合は申請から交付まで3ヶ月以上かかります。

「自社はどのケースに当たるのか」「いつまでに何を準備すべきか」など、お悩みの方は下のフォームからお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

    24時間受付・2営業日以内にご返信いたします

    お名前 必須

    メールアドレス 必須

    電話番号 任意

    お問い合わせの種類 必須

    現在の免許・許可有効期限 任意

    (わかる範囲で構いません)

    お問い合わせ内容 任意

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次