千葉県で宅建業免許を新規取得するには?申請要件・費用・手続きを解説

「自宅で宅建業を開業できる?」
「費用はいくら必要?」
「何から始めればいい?」
これから不動産会社を始めたい方は不安が多いことと思います。
この記事では、千葉県で宅建業免許を新規取得したい方に向けて、申請要件・必要書類・費用・手続きの流れについて、行政書士・宅建士の筆者がわかりやすく解説します。
宅建業新規申請する免許の種類
免許の種類は、事業を行う事務所(本店・支店など)をどこに設置するかによって決まります。
| 知事免許 (都道府県知事免許) | 大臣免許 (国土交通大臣免許) | |
|---|---|---|
| 要件 | 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して営業する場合 | 2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置して営業する場合 |
| 具体例 | 本店のみ、または本店とすべての支店が同一都道府県内(例:千葉県内のみ)にある | 本店が千葉県にあり、支店が東京都や神奈川県など他の都道府県にもある |
| 申請窓口 | 事務所が所在する都道府県の窓口(千葉県の場合は県土整備部建設・不動産業課)もしくは(eMLIT)を通じたオンライン申請 | 本店所在地を管轄する国土交通省の地方整備局等(例:関東地方整備局)もしくは(eMLIT)を通じたオンライン申請 |
宅建業免許を取得するための主な要件
宅建業免許を取得するには、「事務所」「専任の宅建士」「役員等」の3つについて、法律で定められた要件を満たす必要があります。
事務所の要件
| 物理的な独立性 | 必要な事務設備 | 建物の適合性 |
|---|---|---|
| ・区画の条件 ・専用の動線 | ・専用固定電話 ・執務スペース ・OA機器 ・応接セット など | ・正式な商号(社名)の掲示 ・写真・平面図による確認 など |
事務所は、他の生活空間や他社の事務所から完全に分離された専用スペースでなければなりません。
そのため、以下の場合は事務所の要件を満たさず不可となってしまいますので、注意してください。
- シェアオフィス・コワーキングスペース(他者と執務室や応接室を共用する形態)
- 仮設店舗・移動車両(テント張り、コンテナ、キャンピングカー等)
- 住居と兼用で生活動線と分離できない部屋
専任の宅建士・役員等の要件
| 専任宅建士の要件 | 役員・代表者・政令使用人等の要件 |
|---|---|
| 事務所内で宅建業に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅建士を設置する必要がある (例:従業者数5名までなら1名、6名~10名なら2名必要) | 本店以外の支店等を設置して営業する場合、支店長などの設置が必須 |
| 常勤性・専従性が必要 | |
| 欠格要件に該当しないこと(全員対象) (破産者、刑罰歴、暴力団関係者、心身の障害など) | |
新規申請時には、役員・専任宅建士等の略歴書や、欠格事由に該当しない旨の誓約書などの提出も必要です。
宅建業新規申請に必要な書類
| 必要書類 | 対象(法人/個人) | 概要 |
|---|---|---|
| 免許申請書(1〜5面) | 共通 | |
| 宅地建物取引業経歴書 | 共通 | |
| 誓約書 | 共通 | 欠格事由に該当しない旨の誓約 |
| 専任の宅地建物取引士設置証明書 | 共通 | |
| 宅建業に従事する者の名簿 | 共通 | |
| 略歴書 | 共通 | 代表者・役員・政令使用人・専任宅建士・相談役・顧問全員分が必要 |
| 代表者等の連絡先に関する調書 | 共通 | |
| 相談役・顧問/株主等の書面 | 法人 | 該当者がいない場合も添付(株主は5%以上を記載) |
| 身分証明書【原本】 | 共通 | 役員・代表者等全員分 |
| 登記されていないことの証明書【原本】 | 共通 | 役員・代表者等全員分 |
| 法人の履歴事項全部証明書【原本】 | 法人 | |
| 決算書 / 設立時貸借対照表 | 法人 | 直近1年分。第1期未到来の場合は設立時貸借対照表を添付 |
| 納税証明書(国税その1)【原本】 | 共通 | 直近1年分(法人税または所得税) |
| 資産の状況を示す書面 / 住民票【原本】 | 個人 | |
| 事務所を使用する権原に関する書面 | 共通 | |
| 事務所付近の地図(案内図 | 共通 | |
| 事務所の写真 | 共通 | |
| 事務所の平面図 | 共通 |
添付する各種証明書(身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票、履歴事項全部証明書など)は、申請受付日前3か月以内に発行された原本が必要です(納税証明書を除く)
申請から免許取得までの流れ
免許通知が届いても、営業を始められるのは保証手続きと届出を終えて免許証を受け取ってからです。
免許を受けた日から3か月以内に手続きを済ませるよう、スケジュールに余裕を持って進めましょう。
新規申請にかかる費用
| 項目 | 費用 | 概要 |
|---|---|---|
| 申請手数料 (千葉県知事免許) | 紙申請 :33,000円 電子申請:26,500円 | 電子申請はeMLIT利用 |
| ※直接供託 (営業保証金) | 本店:1,000万円 支店:1店舗につき500 万円追加 | 本店最寄りの供託所(法務局)へ直接供託 |
| 保証協会への加入 (弁済業務保証金分担金) | 本店:60万円 支店:1店舗につき30万円追加 | 分担金とは別に、協会への入会金・年会費・地区会費等が必要(約100万円〜150万円程度) |
| 公的書類の取得実費 | 数千円程度(実費) |
※いずれか一方を選択
営業開始に必要な保証手続きにおいて、1,000万円を直接供託するケースは少なく、多くの場合保証協会へ加入が一般的となっております。
ただ、保証協会への加入の際は分担金の60万円だけでなく入会金などの支払いがあるため、160万円以上は用意しておく必要があります。
宅建業免許の申請には各種証明書など取得しなければならない公的書類も多く、用意する書類等も非常に多くなっています。
オーナー様は本業の準備や集客に集中していただきたく、当事務所では各種証明書取得代行から申請まで、宅建業新規申請についてトータルサポートしております。
当事務所の行政書士は現役宅建士でもありますので、ぜひお気軽にご相談ください!
