一人親方でも建設業許可は取れる?経験の証明で困らないためのポイント

「従業員がいない一人親方でも、建設業許可は取れるのか?」
結論から言うと、要件を満たせば一人親方でも建設業許可は取得できます。ただし、実際に許可取得の難しい点として、要件そのものよりも、「5年分の経営経験」や「10年分の実務経験」を書類で証明することです。
この記事では、一人親方が許可を取るときに困りやすいポイントと、申請前に確認しておきたいことを、千葉県の行政書士がわかりやすく解説します。
一人親方でも建設業許可は取れるのか
一人親方(個人事業主)であっても、要件を満たしていれば建設業許可を取得することができます。
「従業員を雇っていないと建設業許可は取れない」と思い込んでいる方がたまにいらっしゃいますが、建設業法上の許可制度は、法人だけでなく個人も対象としています。
そもそも建設業許可が必要な場合とは
建設業許可が必要になるかどうかは、主に「請負う工事の金額」によって決まります。
一定規模以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要です。したがって、建設業許可が必要な場合とは、この「軽微な建設工事」を超える規模の工事を請け負う場合です。
1件の請負代金が 500万円以上(税込) の工事を請け負う場合
※建築一式工事は1件の請負代金が 1,500万円以上(税込) の工事を請け負う場合 または、延べ面積 150㎡以上 の木造住宅工事を請け負う場合
建設業許可を取得しておくと、500万円以上の工事を受注できるようになるだけでなく、元請業者や発注者からの信用が高まるという大きなメリットがあります。
一人親方が許可を取るときに困りやすいポイント
過去の「経営経験(5年分)」を証明する書類が手元にない
5年以上の経営経験を証明するため、過去5年分以上の「確定申告書の控え」や、実際に工事を請け負っていたことを裏付ける「契約書・注文書・請求書・預金通帳」の原本・写しを提出する必要があります。
書類を紛失・処分していたり通帳を記帳・保存していなかったりすると、過去の実績を証明できず申請が通りません。
「10年の実務経験」を証明する書類の量が膨大
指定の国家資格を持っていない場合、専任技術者になるために10年間の実務経験が必要です。
その10年分の実務経験を証明するために、過去10年分の契約書・請求書・通帳を1年ごとに揃え、内容を突き合わせていく作業は想像以上に手間がかかり、「書類が残っていない」「どこから手をつければいいかわからない」と苦労する方が非常に多いです。
過去の確定申告の記載内容が間違っている
個人事業主としての経営経験を証明する際、確定申告書で事業所得ではなく「給与所得」として処理されていたり、未申告の年があったりすると、経営経験として認定されないことがあります。
500万円の資金証明(預金残高証明書)
直近の確定申告(貸借対照表の自己資本)で500万円に届かない場合は、金融機関が発行する「預金残高証明書」で資金力を証明する必要があります。
建設業許可を取得するには、他にも必要な要件があります。詳しくは「千葉県の建設業許可とは?要件・費用・申請の流れをわかりやすく解説」の記事で解説しています。
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よくある質問
- 無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなりますか?
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建設業法違反(無許可営業)となり、刑事罰やペナルティを受けます。 許可が不要な「軽微な建設工事(専門工事等で税込み500万円未満、建築一式で1,500万円未満等)」を超える工事を無許可で請け負うのは、法律違反(無許可営業)です。
- 建設業許可の有効期間はどのくらいですか?
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許可の有効期間は「5年間」です。 許可が下りた日から5年目の対応する日の前日で満了します。(満了日が日曜日や祝日の場合でも、その日で満了) 引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに「更新手続き」を行う必要があります。
- 許可を取った後に毎年やらなければいけない手続きは何ですか?
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主に「毎年の決算報告(決算変更届)」、「各種変更届」、「5年ごとの更新」の3つです。毎年の「決算変更届」を提出していないと、5年後の更新手続きが受けられなくなるため注意が必要です。
- 一人親方(従業員がいない一人だけ)でも本当に許可は取れますか?
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はい、一人親方でも問題なく取得できます。 許可取得に必要な「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」と「営業所技術者」という2つの役割は、同一営業所内であれば一人親方ご本人が1人で兼任することが千葉県の手引きで認められています。従業員を雇う義務もありません。
- 500万円の資金要件(財産的基礎)はどうやって証明すればいいですか?
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確定申告書(貸借対照表)の自己資本が500万円以上あれば、それで証明できます。足りない場合は、金融機関で「500万円以上の預金残高証明書」(発行から1ヶ月以内のもの)を取得して提出すれば、要件を満たせます。
実務経験の証明ができそうか、申請前にご相談ください
一人親方の建設業許可では、要件を満たしているかどうか以上に、「それを書類で証明できるか」で悩まれる方が多くいらっしゃいます。
「確定申告の内容に不安がある」
「10年分の書類をどう整理すればいいかわからない」
このようなお悩みも、お手持ちの書類で証明できるかどうかを、申請前に確認することで見通しが立ちます。
さえぐさ行政書士事務所では、千葉県で建設業許可の取得を目指す一人親方の方に対し、事業者様が本来すべき業務に専念できるよう、要件の確認から必要書類の整理、申請手続きまで丁寧にサポートいたします。
ご依頼前のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

