千葉県の建設業許可 常勤役員等(経管)の要件を行政書士がわかりやすく解説します

「経験年数は足りているはずなのに、証明する書類が見つからない」「他社の役員を兼ねているけれど、許可は取れる?」
千葉県の建設業許可では、常勤役員等(旧・経管)の要件が特に重要で、証明書集めに迷う方や苦労される方も少なくありません。
この記事では、常勤役員等の必要な経験年数、「常勤」と認められる条件、経験の証明書類、千葉県ならではの注意点までを、行政書士がわかりやすく解説します。
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常勤役員等(旧・経管)とは?要件の全体像
- 法人の場合:常勤の役員(取締役、業務執行社員、執行役、理事など)
- 個人事業の場合:事業主本人 または 登記された支配人。
常勤役員等とは、上記記した役員や個人事業主で、主たる営業所に常勤して専任で勤務している必要があります。
他社の常勤役員・従業員、他社の技術者、他法令で常勤を要する職務(専任の宅地建物取引士、管理建築士など)、国会議員・地方議員との兼任は、常勤性の観点から原則できません。
経営経験として認められる条件
この「常勤役員等」になるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 必要な立場・職責 | 必要な経験年数 | |
|---|---|---|
| 単独で条件を満たす場合(法第7条第1号イ該当) | 経営業務の管理責任者 | 建設業に関し5年以上 |
| 経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役会設置会社等で執行権限の委任を受けた執行役員など) | 建設業に関し5年以上 | |
| 経営業務の管理責任者の補佐役(個人事業の事業専従者として経営業務を補佐した経験など) | 建設業に関し6年以上 | |
| 直接に補佐する者を置く場合(法第7条第1号ロ該当) | 常勤役員等(建設業役員2年以上を含む通算5年以上の役員等経験など)+ 直接の補佐人(自社内で「財務管理」「労務管理」「業務運営」を補佐) | 役員経験:通算 5年以上(うち建設業 2年以上)、補佐人の業務経験:各5年以上(同一人物の兼任可) |
いずれの場合も、経験は「建設業に関するもの」であることが前提です。個人事業主の場合は、ご本人が経営していたのか、事業専従者として補佐していたのかで必要な年数が変わります。
また、「準ずる地位」は肩書だけでなく、執行権限の委任を受けていたかどうかが確認されます。
「常勤」と認められる条件
常勤とは、その営業所に常勤し、専らその業務に従事している状態を指します。この点は、他社などとの兼任の有無と、通勤できる距離の2点から判断されます。
兼任できるかできないか
| 区分 | 兼任 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 自社の同一営業所内での兼任(営業所技術者等・複数業種の技術者) | ○ | 同じ営業所内であれば可能 |
| 他社の常勤役員・従業員 | × | 常勤性が認められない |
| 他社の代表取締役 | 原則 × | 他社で非常勤であることを証明できる場合等のみ例外 |
| 専任の宅建士・管理建築士など、他法令で常勤・専任が必要な職務 | × | 他法令の専任性と両立できない |
| 現場の主任技術者・監理技術者 | 原則 × | 一定の特例要件を満たす場合を除き不可 |
| 国会議員・地方議会議員 | × | 常勤性が認められない |
通勤・テレワークの考え方
| 項目 | 判断のポイント |
|---|---|
| 居住地 | 営業所から常識的に通勤できる距離であること(住民票・現住所で確認) |
| テレワーク | メール・書類確認・常時連絡ができるICT環境が整っていれば、条件つきで可 |
| 認められない例 | 通勤が現実的でない遠距離からのテレワーク(例:沖縄在住で北海道の営業所に勤務) |
| 営業所側の体制 | 発注者の求めに応じて対面で打ち合わせできる環境の維持が必要 |
兼任や在宅勤務の扱いは各会社様ごとの事情で判断が分かれるため、迷う場合は事前に確認やご相談いただくことがおすすめです。
経験を証明する資料
経験した立場(法人役員・個人事業主など)に応じて、以下のような書類を組み合わせて提出します。
- 法人役員の経験:登記事項証明書(商業登記簿)
- 個人事業主の経験:確定申告書(表紙の写し)または 所得証明書
- 令3条の使用人(支店長等)の経験:受付印のある建設業許可申請書・変更届出書の写し
- 執行役員・補佐役等の経験:組織図、業務分掌規程、取締役会議事録、人事発令書など
- 工事取引書類:工事契約書、注文書、請書、見積書、請求書など
- 代金確認書類:預金通帳の写しなど
- 過去の許可実績:過去の建設業許可通知書の写し
上記は代表的な書類の種類です。実際に必要な書類は、経験した立場やその会社が建設業許可を持っていたか、経験した期間などによって異なります。
よくわからない、書類に不安がある場合は、申請先の窓口や行政書士にご相談ください。
千葉県で申請する場合の注意点(常勤役員等の書類)
千葉県で建設業許可(知事許可)を申請する際の常勤役員等(経管)の申請書・証明書(様式第七号等)および、その添付資料に関する具体的な注意点を解説します。
様式と提出方法
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 様式の選び方 | 経管を1人で満たす場合は「様式第七号」、補佐人を置いて要件を満たす場合は「様式第七号の二」を使います。 |
| 紙申請の場合 | 正本・副本・控えとは別に、県庁のデータ入力用として同じ様式のコピーを1通追加で提出します。 |
| 電子申請(JCIP)の場合 | 上記の追加コピーや返信用封筒の準備は不要です。 |
| 確認資料 | A4サイズに統一し、申請書本体とは分けて「別とじ」にします。 |
証明書の書き方
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 経験年数欄 | 在職した全期間ではなく、契約書・通帳・過去の許可通知書などで証明できる期間だけを書きます。 |
| 元の代表者の証明印がもらえない場合 | 会社の解散や代表者の死亡などの事情を備考欄に書けば、本人による証明で作成できます。 |
| 過去に千葉県知事許可で認定されている場合 | 当時の申請書・変更届・証明書の写し(受付印のあるもの)を添付すれば、工事契約書や通帳などの確認資料を省略できる場合があります。 |
常勤性・他社との関係
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 他社での登録 | 直前まで他社の役員だった場合は、その会社で「削除の変更届」が出ているかを事前に確認します。登録が残っていると申請が通りません。 |
| 常勤性の確認資料 | 住民票(発行後3か月以内、マイナンバー記載なし)と、健康保険証の写し(有効期限内)など、社会保険の加入が分かる資料を添付します。保険証は記号・番号を黒塗りにします。 |
| 他社の役員を兼ねている場合 | 原則として常勤とは認められません。例外的に認められる場合は、他社の代表者による「非常勤証明書」が必要です。 |
よくある質問
- 個人事業主時代の確定申告書をなくしてしまいました。どうすればよいですか?
-
まず市町村発行の所得証明書で代用できます。それも取れない場合は、該当する年の工事契約書・請求書などと入金の分かる資料を1年につき2件以上(相手方が異なるもの)そろえる方法があります。
- 親族の個人事業を手伝っていた経験は認められますか?
-
確定申告書で「事業専従者」になっていた期間があれば、経営業務を補佐した経験として認められる可能性があります。専従者欄に記載のない単なる従業員だった場合は、経営経験としては認められません。
- 通帳の入金が複数工事の一括になっている場合、使えますか?
-
入金の内訳が分かる資料を添えて対象の工事代金がその一部だと確認できれば、入金の確認資料として認められます。
- 自社の建売住宅を施工した経験は、経営業務の経験になりますか?
-
他者から工事を請け負う契約によらないため、経営業務の経験としては認められません。
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千葉県の建設業許可でお困りの場合はご相談ください
- どんな書類を揃えれば良いかわからない
- 自分が許可の要件を満たしているか確認したい
- 自分で進めてみたが、途中で行き詰まった
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、これまでの経営経験をどう証明するかで迷う方が多い要件です。役員としての在任期間や経験を証明する資料は、人によって状況が異なります。
さえぐさ行政書士事務所では、これまでの経歴や役員としての経験を伺いながら、要件を満たせるかを一緒に確認いたします。
建設業許可をご検討の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
