宅建業免許の更新【千葉県】 期限・必要書類・費用を行政書士が解説

宅建業免許の更新時期が近づき、通常業務の合間にどうやって手続きを進めようかとお悩みの業者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、千葉県知事免許の更新の「費用」「申請の時期」「必要書類」「電子申請と紙申請の違い」について、わかりやすく解説しています。
他県にも事務所がある「国土交通大臣免許」の場合は、提出先(関東地方整備局)や申請方法が異なりますので、ご注意ください。
宅建業免許の有効期限と、失効したときに起きること
宅建業免許の有効期限は5年間です。
免許を与えられた日(または前回の有効期間満了日の翌日)から起算して5年後の前日までとなります。
「30日前までに」と決められている理由は、書類の不備対応などを考慮しているためです。
千葉県の場合、申請から新しい免許が下りるまで約60日(土日、祝日含む)かかります。
申請期間: 免許有効期限の90日前から30日前まで
審査期間: 申請から新しい免許が下りるまで約60日(2ヶ月)
更新申請をしないまま有効期限を過ぎると、その時点で会社は宅建業者ではなくなります。
更新手数料を追加で払えば済む、という扱いにはなりません。免許が失効すると、会社には次のような影響が出ます。
1. 営業を続けると、罰則を受けることになる
免許の期限が切れた翌日から、すべての宅建業を停止しなければなりません。交渉中の案件でも、新たに契約を結ぶことはできません。
もし、隠れて営業を続けた場合、「無免許営業」として【3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科あり)】という刑事罰の対象となります。
2. 実績を表す免許番号のカッコ()が(1)に戻る
免許番号の(4)や(5)といった数字は、長年不動産業を営んできたという実績の証です。失効するとこの数字はリセットされ、再取得後は(1)からになります。
長年積み上げてきた営業実績を、番号の上で示せなくなる点は大きな損失といえます。
3. 「新規申請」としてやり直しになる
期限経過後の救済措置はありません。再度、「新規免許申請」をやり直すことになります。
千葉県の場合、新しい免許が下りるまで「約60日」かかることは前述した通りで、再申請の場合も同様となります。
4. 保証協会も入り直しになる
免許が失効すると、宅建協会(ハトマーク)や全日本不動産協会(ウサギマーク)の会員資格も失われます。
再加入する際は、入会金や弁済業務保証金分担金などの初期費用を改めて納める必要があります。
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宅建業免許の更新はいつから動けばいいのか?
更新申請ができる期間は、有効期限の90日前 〜 30日前までです。
県の審査期間は約60日(約2ヶ月)かかるため、有効期限切れを防ぐためには受付開始となる 90日前(3ヶ月前) に着手するの安全です。
更新申請は、役員等の「身分証明書」を本籍地の役所で取得したり、「登記されていないことの証明書」は法務局で取得したりと、各種証明書の取得などに意外と手間や時間がかかります。
そのため、更新申請手続きは余裕を持ったスケジュールを組んでおくことが大切です。
更新期限30日を切ってしまった場合
申請が期限の30日を切ってしまった場合でも、更新申請の受付はしてもらえます。
ただし、千葉県庁から指導を受け、遅延理由書(始末書)の提出が必要です。
- 電子申請が利用できず、窓口への持参が必要になる
- 新しい免許証の交付が有効期間の満了に間に合わない場合がある
※ただし、更新申請をしていれば、処分が出るまで従前の免許は有効です(宅建業法3条4項)
SUUMOなどのポータルサイトへの掲載や金融機関での手続きでは、有効期間内の免許証の提示を求められることがあります。申請が遅れて新しい免許証の交付が間に合わないと、広告の掲載や融資の手続きが進まなくなるおそれがあります。
費用はいくら?紙申請と電子申請の選び方
| 電子申請 | 紙申請(窓口持参) | |
|---|---|---|
| 手数料 | 26,500円 | 33,000円 |
| 提出方法 | オンライン (24時間可) | 千葉県庁の窓口に持参 (郵送不可) |
| 事前準備 | GビズIDプライムが必要 (取得に1〜2週間) | 不要 |
| 注意点 | 期限の30日前を過ぎると使えない | 平日の受付時間内のみ (午前9:00〜11:30、午後13:00〜16:30) |
千葉県では、令和7年1月から電子申請が始まり、国のシステム(eMLIT)でオンライン申請ができるようになりました。
GビズIDを取得済みで書類のPDF化にも慣れているなら、手数料が安く県庁へ行く手間もない電子申請がおすすめです。GビズIDをお持ちでない場合や書類の電子化に手間をかけられない場合は、紙申請が適しています。
宅建業免許更新 必要書類【法人・個人別】
| 必要書類 | 対象(法人/個人) | 概要 |
|---|---|---|
| 免許申請書(1〜5面) | 共通 | |
| 宅地建物取引業経歴書 | 共通 | 直近5年分(5期分)の実績を遡って記載 過去5年間で宅建業の取引実績が全くなかった場合は「実績が無いことの理由書」を併せて提出 |
| 誓約書 | 共通 | 欠格事由に該当しない旨の誓約 |
| 専任の宅地建物取引士設置証明書 | 共通 | |
| 宅建業に従事する者の名簿 | 共通 | |
| 略歴書 | 共通 | 代表者・役員・政令使用人・専任宅建士・相談役・顧問全員分が必要 |
| 代表者等の連絡先に関する調書 | 共通 | |
| 相談役・顧問/株主等の書面 | 法人 | 該当者がいない場合も添付(株主は5%以上を記載) |
| 身分証明書【原本】 | 共通 | 役員・代表者等全員分 |
| 登記されていないことの証明書【原本】 | 共通 | 役員・代表者等全員分 |
| 法人の履歴事項全部証明書【原本】 | 法人 | |
| 決算書 / 設立時貸借対照表 | 法人 | 直近1年分 |
| 納税証明書(国税その1)【原本】 | 共通 | 直近1年分(法人税または所得税) |
| 資産の状況を示す書面 / 住民票【原本】 | 個人 | |
| 事務所を使用する権原に関する書面 | 共通 | |
| 事務所付近の地図(案内図) | 共通 | |
| 事務所の写真 | 共通 | 業者票と報酬額表の掲示状況がわかる遠景近景の写真も必要 |
| 事務所の平面図 | 共通 |
千葉県知事免許の更新で一般的に必要となる書類です。書類はすべて「正本(原本)」と「副本(コピー)」の計2部用意する必要があります。
また、各種証明書は必ず「発行から3ヶ月以内の原本」が必要です。
よくある質問
- 過去5年間の取引実績が「0件(ゼロ)」でも更新できますか?
-
更新可能です
実績がゼロであっても免許更新は認められますが、通常の申請書類に加えて「実績がないことの理由書」の添付が必要です。理由書には「実績がゼロだった正当な理由」と「今後に向けた営業再開・継続の明確な意思」を明記する必要があります。 - 専任の宅建士の「身分証明書」などは必要ですか?
-
専任の宅地建物取引士の分は提出不要です。
令和6年5月25日の法改正により、専任宅建士に係る「身分証明書」および「登記されていないことの証明書」の原本提出は不要になりました。ただし、代表者や役員(監査役含む)、政令使用人などについては、引き続き全員分の提出が必要です。 - 役員変更や住所変更がある場合、更新と一緒に手続きできますか?
-
原則として、事前に「変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更の届出)」を済ませておく必要があります。
過去5年の間に役員、商号、事務所所在地、専任の宅建士などに変更があったにもかかわらず、変更届が出されていない場合は更新申請が受け付けられないことがあります。更新準備の前に登載情報に変更がないか確認しましょう。
宅建業更新申請が不安な方はご相談ください
- 有効期限まで3か月を切っている
- 役員や専任の宅建士、事務所の所在地などに変更があった
- 直近5年分の経歴書を作るのが負担
- 本業が忙しく、更新に手が回らない
宅建業免許の更新は、書類の準備や確認事項が多く、日々の業務の合間に進めるのは簡単ではありません。
さえぐさ行政書士事務所は、宅建業免許の更新・新規申請・変更届などを中心に、不動産業者様のお手続きをお手伝いしております。
当事務所の行政書士は宅建士も保有しており、賃貸営業・管理業務の実務も経験もございます。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
