「もしものときは、配偶者が何とかしてくれる」
子なし夫婦の多くが、無意識のうちにそう思い込んでいる方が多いように思われます。
しかし、夫婦が同時に亡くなることはまずありません。
必ずどちらかが先に旅立ち、残された側は「頼れる人が誰もいないおひとりさま」になります。
そのとき、葬儀の手配や役所の手続き、遺品整理を、一体誰が担うのでしょうか。
こうしたリスクに備える制度が「死後事務委任契約」です。
この記事では、子なし夫婦にとって死後事務委任契約がなぜ重要なのか、「委任できる範囲・できない範囲」「費用相場」「契約時に注意すべきデメリット」まで、行政書士が分かりやすく解説します。
ぜひ、将来のための備えとして、参考にしてみてください。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要となる葬儀の手配や行政手続きなどを、生前に指定した第三者(専門家など)に代わって行ってもらう契約です。
「身寄りのない方のための制度」と思われがちですが、実はそうではありません。
死後事務委任契約は誰でも結べる契約です。
単身者や子なし夫婦に限った制度ではありません。
委任の対象範囲(主な例)
| 手続き | 具体的な内容 |
|---|---|
| 葬儀・供養の手配 | 葬儀の執行、火葬、納骨、親族や関係者への連絡など |
| 行政手続き | 住民票の世帯主変更、国民健康保険や介護保険の資格喪失・被保険者証の返還、年金関係の手続きなど |
| 各種契約の解除・精算 | 賃貸住宅の退去・残置物(遺品)の処理、公共料金(電気・ガス・水道等)、クレジットカード、携帯電話、インターネット契約の解約など |
| 未払い費用の精算 | 入院していた病院の医療費や、利用していた介護施設等の未払い費用の清算 |
遺言(死後の財産処分を目的)や任意後見契約(生前の判断能力低下時の財産管理や身上保護を目的)とは、対象とする期間や内容が異なります。
なぜ、子なし夫婦にとって死後事務委任が重要なのか
配偶者が亡くなった後、残された側に降りかかるのは「役所での手続き」「葬儀の手配」「遺品の整理」といった、想像以上に煩雑な死後事務です。
「子どもがいなくても、兄弟姉妹や甥姪がいるから大丈夫」——そう考える方も少なくありません。
しかし、実際には、次のような「高い壁」が立ちはだかり、親族に頼れないケースが大半なのです。
子や親族に頼れないケースの具体像
- 兄弟姉妹もすでに「高齢」である
- 甥や姪は「自分の生活」で手一杯
あなたや配偶者が亡くなる頃には、兄弟姉妹も同じように高齢になっている場合がほとんどです。
自身の体調不良や体力・認知機能の低下を抱えていることも多く、複雑な行政手続きや葬儀の手配、遺品整理という重労働を負担させるのは現実的ではありません。
また、甥や姪がいたとしても、自分の仕事や子育て、あるいは自身の親(あなたの兄弟姉妹)の介護に追われている現役世代です。
普段から頻繁な交流がない限り、遠方に住む叔父・叔母の死後事務は、時間的にも精神的にも突然の重い負担となってしまいます。
賃貸住宅の場合の「残置物リスク」
もし、賃貸住宅にお住まいの場合、あなたが亡くなった後、遺された家財(残置物)の処理や賃貸借契約の解除は大きな問題となります。
相続人の有無や所在が分からなかったり、疎遠な親族と連絡がつかなかったりすると、貸主は勝手に契約を解除して部屋を片付けることができません。
このような「残置物リスク」は、貸主にとって大きな懸念材料となっており、死後の身元引受人がいない単身の高齢者は、そもそも賃貸物件を借りること自体が難しくなるという深刻な問題も起きています。
このような理由から、子なし夫婦にとって死後事務委任契約は、「最後に一人残される配偶者が困らないようにする」ため、そして「疎遠な親族や大家さんに多大な迷惑をかけないようにする」ための、最も確実で思いやりのある「備え」ということができると思います。
子なし夫婦が直面する具体的な困りごと
では、具体的にどのような困りごとが発生するのか、主なものを解説します。
1. 葬儀・納骨の手配
ご自身が亡くなった際、死亡届の提出や火葬許可証の取得、実際の葬儀の手配、そして納骨までを誰が行うのかが大きな問題となります。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合の葬祭費の支給申請や、市営霊園などの使用承継(名義変更)手続きといった行政機関への申請も必要です。
このような手配を依頼しておく人がいないのであれば、希望する供養の形を実現することは困難になります。
2. 賃貸退去・遺品整理(残置物リスク)
もし、賃貸住宅(市営住宅を含む)にお住まいの場合、亡くなった後の退去手続き(明渡届の提出など)や、部屋に残された家具・家電などの遺品(残置物)の処分が必要です。
身寄りがなく相続人も不明な場合、大家さんは勝手に契約を解除したり残置物を処分したりすることができず、次の人に部屋を貸すことができないという大きな不利益(残置物リスク)を被ることになります。
3. 公共料金・携帯・サブスクの解約
電気・ガス・水道、NHK受信料といった公共料金や、携帯電話・インターネットなどの通信契約、さらにはクレジットカードの解約や未払い費用の精算手続きが必要です。
最近は定額制サービス(サブスクリプション)を利用している方も多く、これらを速やかに解約・停止してくれる人がいなければ、亡くなった後も銀行口座からの引き落としや請求が延々と続いてしまう恐れがあります。
4. ペットの引き取り先
犬や猫などのペットを飼っている場合、ご自身が亡くなった後に残されたペットを誰が引き取って世話をしてくれるのか、決めておかなければなりません。
また、例えば犬の場合は、新しい飼い主に引き取られた後、30日以内に保健所等へ「犬の登録事項変更届出」を行うという行政手続きも発生します。
このように、人が亡くなった後には役所の手続きだけでなく、生活に密着した非常に多くの「死後事務」が発生します。
死後事務委任できる範囲・できない範囲
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の煩雑な手続きを第三者に任せることができる非常に便利な制度ですが、「何でもすべて任せられるわけではない」という点に注意が必要です。
ご自身の希望を確実に実現するためには、「死後事務委任契約でできること(対象範囲)」と「できないこと(他の制度が必要な範囲)」を正しく理解しておきましょう。
それぞれを分かりやすく解説します。
⭕ 死後事務委任契約で「できる範囲」(委任できること)
主に、亡くなった直後から発生する「事務的な手続き」や「生活の片付け」に関する手配を幅広く委任できます。
| 手続きの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. 葬儀・供養に関する手配 | ・親族、友人、関係者への死亡の連絡 ・お通夜、告別式、火葬の手配や執行 ・納骨、散骨、永代供養の手配 ・お寺や霊園への連絡、支払い |
| 2. 役所等の行政手続き | ・死亡届の提出、火葬許可証の取得 ・世帯主変更の届出 ・国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の資格喪失手続きおよび保険証の返還 ・パスポートや各種行政手帳 (障害者手帳など)の返還 ・年金関係の手続き(年金受給の停止など) |
| 3. 各種契約の解除・生活の片付け | ・賃貸住宅の退去:賃貸借契約の解除、大家さんや管理会社とのやり取り ・遺品整理(残置物の処理):部屋に残された家具・家電・生活用品の片付け、廃棄、換価処分(※特定の人に遺品を送付するよう指定することも可能) ・インフラ・通信の解約:電気・ガス・水道、NHK受信料の解約・精算 ・各種サービスの解約:携帯電話、インターネット回線、クレジットカード、サブスクリプションサービスの解約 |
| 4. 費用の精算 | ・入院していた病院の医療費や、介護施設の利用料の未払い分の精算 ・上記のような死後事務にかかる費用の支払い |
❌ 死後事務委任契約で「できない範囲」(委任できないこと)
死後事務委任契約はあくまで「事務手続き」を代行するものであり、「財産の分配」や「生前のサポート」などは範囲外となります。
これらを実現するには、別の制度と組み合わせる必要があるので、注意が必要です。
| できないこと | 対策 | |
|---|---|---|
| 1. 遺産(財産)の分配・相続先の指定 | 「預貯金は姪に譲りたい」「自宅は特定の団体に寄付したい」といった、財産を誰にどう引き継ぐかという指定はできません。 | 財産の処分や承継を決めるには、「遺言書」を作成する必要があります。 |
| 2. 生前の財産管理や生活支援 | ご自身が認知症になったり、病気で寝たきりになったりした際の、預貯金の引き出しや管理、介護施設への入所手続き、医療同意などは、死後事務委任契約ではカバーできません。 | 判断能力が低下した生前のサポートを任せるには、「任意後見契約」や「財産管理等委任契約」を別途結んでおく必要があります。 |
| 3. 専門資格が必要な手続き(受任者が無資格の場合) | 相続税の申告(税理士の業務)や、不動産の相続登記(司法書士の業務)、法的な紛争解決(弁護士の業務)など。 | 契約の中で、「税理士や司法書士などの専門家へ手続きを依頼(手配)すること」を委任内容に含めておけば、受任者が各専門家を手配して手続きを進めることが可能です。 |
| 4. 身分に関する行為 | 亡くなった後の認知(子どもを自分の子と認めること)や養子縁組など、極めて個人的な身分上の行為は代理人に委任することはできません。 | このような身分行為は、遺言書によっても一部(遺言認知など)対応可能な場合があります。専門的な判断が必要となるため、弁護士など専門家への個別相談をおすすめします。 |
死後事務委任契約の流れと必要書類

ご自身の死後、どなたに手続きを任せるか(受任者)を決めます。その上で、葬儀や納骨の手配、賃貸借契約の解除、部屋に残された残置物(遺品)の処理や指定先への送付など、具体的に何を任せるかを受任者と話し合って決定します。
話し合った内容をもとに、行政書士が法的に有効で不備のない「死後事務委任契約書」の原案を作成します。希望する手続きが漏れなく網羅されているかを確認し、法的な文面に落とし込みます。
死後事務委任契約は、公証役場で「公正証書」として作成するのが一般的です。公正証書にしておけば、亡くなった後に役所や金融機関、不動産の管理会社などに対して、「故人から正式に依頼された代理人である」と証明しやすくなります。契約の成立には、公証人が委任者(ご本人)の意思を確認したうえで、委任者と受任者の双方が署名・捺印します。
ご本人が亡くなられた後、受任者が委任者の死亡を知った時点(または指定された通知先からの連絡を受けた時点)で、契約の効力が発生します。受任者(ご親族等)は公正証書を提示して、滞りなく各種事務手続きを開始します。
公正証書作成時の必要書類
公証役場で死後事務委任契約を公正証書として作成する場合、一般的に以下の書類が必要となります。(任意後見契約を結ぶ際の要件に準じます)
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印
※または、マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書 + 認印か実印 - 戸籍謄本 または 抄本
- 住民票
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
- 実印
※または、マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書 + 認印か実印 - 住民票
公正証書の作成は、行政書士にご依頼いただくことも可能です。
上記のような煩雑な必要書類の収集サポートから、ご希望に寄り添った契約書原案の作成、公証役場との事前打ち合わせまでを、スムーズに進めさせていただきます。
死後事務委任契約の費用相場
死後事務委任契約にかかる費用は、大きく分けて「①契約書作成費用」「②公正証書手数料」「③履行費用の事前預託」の3層構造になっています。
死後事務委任契約にかかる総額は、依頼する葬儀の規模や遺品整理の量、選ぶ事業者などによって大きく変動しますが、大体100万円〜200万円程度がひとつの相場(目安)となります。
「総額」だけを見ると高額で驚いてしまうことがありますが、それぞれの費用の性質(誰に・何のために払うお金なのか)を分解して理解することが、安全な制度利用の第一歩です。
この3層構造について分かりやすく解説します。
| 内容 | 支払先 | 相場感 |
|---|---|---|
| 契約書作成・専門家報酬 | 行政書士や司法書士などの専門家 | 数万円〜十数万円 |
| 公証役場の手数料 | 公証役場 | 数万円 |
| 履行費用の事前預託 (葬儀や片付け費用) | 受任者(または専用の信託口座など) | 約100万円〜200万円 |
もし、事業者ではなく信頼できるご親族やご友人を受任者(頼む人)にできる場合、前払いの「預託金(第3層の100万〜200万円)」の支払いがなくなるため、総額は劇的に下がります。
行政書士等への書類作成報酬(第1層)と公証役場の手数料(第2層)を合わせた10万円〜20万円程度の費用のみで、確実な契約書(指示書)は作成可能です。
死後事務委任契約する際の注意点・デメリット
死後事務委任契約は、残された配偶者や周囲に迷惑をかけないための素晴らしい制度ですが、「誰に任せるか(受任者)」「お金の管理(履行費用)」「契約の形式(公正証書)」の3つの点で注意すべきデメリットやリスクが潜んでいます。
将来の不安をなくすために、以下の3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。
1. 受任者選びのリスク(誰に任せるか)
ご自身の死後という「自分では手続きや確認ができない状態」での作業を委ねるため、受任者選びが最大の注意が必要です。
頼める親族がいたとしても、死後の煩雑な手続きは現役世代である甥や姪にとって心身ともに大きな負担となります。また、ご兄弟に頼む場合は、将来ご自身と同じように高齢化や病気などで「いざという時に動けなくなる」リスクが伴います。
近年、身元保証や死後事務を行う民間事業者との間で契約トラブルが急増しています。国民生活センターの報告では、「契約内容が分からないまま高額な契約をしてしまった」「約束されたサービスが提供されない」といった相談が寄せられています。
トラブルを防ぐための対策
第三者に受任者を依頼する場合には、厳しい倫理規定と監督下にある国家資格者(行政書士や司法書士など)や、専門家が運営をバックアップしている公益法人(コスモス会など)を受任者として選択することが最も安心です。
第三者の専門家が「防波堤」となり仕事として代行することで、親族へ負担をかけずに済むこともメリットとなります。
2.履行費用(預託金)をめぐるリスク
死後のお葬式代、遺品整理代、未払い料金の精算などには、まとまった実費(履行費用)が必要です。
ご自身が亡くなった後は銀行口座が凍結されてしまうため、生前にあらかじめ受任者へこの実費を前払い(預託)しておくのが一般的ですが、ここに大きな金銭的リスクが潜んでいます。
高額預託金の返金トラブル
一部の悪質な身元保証・高齢者サポート事業者との間では、「明日どうなるか分からないから一刻も早く預託金を支払うように」と急かされた、という報告も上がっています。
また、約190万円などの高額な代金を支払ったにもかかわらず、「解約を申し出たら半分しか返せないと言われた」という深刻な返金トラブルも起きています。
預託金に関する対策
事業者へ高額な預託金を直接預けるのはリスクを伴うため、事前にサービス内容や支払総額、解約条件(返金について)をよく確認することが重要です。
また、安全な資金管理のために、死亡保険金の受取人を親族にして死後事務の費用に充ててもらう方法や、専門家に依頼する場合も死後事務専用の「信託口座」を活用して、預託金を事業者の財産と分別管理するなどの工夫が有効です。
3 .公正証書にしないリスク
死後事務委任契約は、法律上は当事者同士の合意で作った私的な書面(私製証書)でも一応は成立します。
しかし実務上は、「公正証書」で作成することがほぼ必須と言っていいでしょう。
私的な書面のリスク
私製の契約書だけでは、ご自身が亡くなった後、受任者が金融機関(口座凍結の解除や支払い)や役所、不動産管理会社などで手続きを進めようとしても、窓口でこう疑われてしまう可能性があります。
「本当に本人が生前に結んだ契約なのか」「認知症などで判断能力がない状態で書かされたのではないか」
こうした疑いを持たれると、手続きそのものを断られてしまい、死後事務が止まってしまうリスクが非常に高くなります。
私製証書のリスクへの対策
公証役場で、法律の専門家である公証人が本人の意思能力と契約内容をしっかり確認したうえで作成する「公正証書」であれば、公的で強い証明力を持たせることができます。
これにより、受任者は各窓口に対して「故人から正式に依頼された代理人である」ことをスムーズに証明でき、死後事務を滞りなく実行できます。
- 信頼できる専門家や公益法人を受任者にする
- 預託金の支払総額や解約条件を厳しく確認する
- 必ず公証役場で公正証書にする
上記を確認していただくことで、安心して「死後事務委任契約」を締結することができます。
子なし夫婦が死後の手続きで困る前に。死後事務委任契約の内容・費用・デメリットまとめ
子なし夫婦にとって、死後事務委任契約は「最後に一人残される配偶者」と「疎遠な親族や大家さん」の双方を守るための備えです。
制度を正しく活用するために、記事全体のポイントを表に整理しました。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 誰のための制度か | 単身者だけでなく、子なし夫婦にとっても重要。配偶者に先立たれれば、誰もが「おひとりさま」になる |
| 委任できること | 葬儀・供養の手配/役所の行政手続き/賃貸退去や遺品整理/公共料金等の解約/未払い費用の精算 |
| 委任できないこと | 財産の分配(→遺言書)/生前の財産管理(→任意後見契約)/専門資格が必要な手続き(→専門家への依頼を明記) |
| 契約の形式 | 私製証書では窓口で断られるリスクが高いため、必ず「公正証書」で作成する |
| 費用の目安 | 契約書作成費用(数万〜十数万円)+ 公正証書手数料(数万円)+ 履行費用の預託(100万〜200万円) |
| 最大のリスク | 受任者選び/預託金の返金トラブル/契約形式の不備の3点 |
| リスクへの対策 | 国家資格者や公益法人を受任者にする/預託金の条件を事前確認する/必ず公正証書にする |
この3つを押さえれば安心です
- 信頼できる専門家や公益法人を受任者にする
- 預託金の支払総額や解約条件を厳しく確認する
- 必ず公証役場で公正証書にする
「もしものとき、頼れる人がいない」という不安は、元気なうちの備えで解消できます。
まずは専門家に相談し、ご自身とパートナーに合った形を一緒に考えてみてください。
「さえぐさ行政書士事務所」では、まずお話をうかがい、必要な制度や手続きを整理するところからサポートしています。
司法書士や弁護士など、専門的な対応が必要な場面では、適切な専門家におつなぎすることも可能です。
「何から始めればいいか分からない」という段階で構いませんので、まずはご相談ください。
2026年9月頃開業予定です。

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