【千葉県】建設業許可の営業所技術者等(旧専任技術者)とは?要件・証明書類・注意点を解説

「資格がないけれど、実務経験だけで認められる?」「前の会社の証明がもらえない…」

建設業許可の申請準備で、営業所技術者等(旧専任技術者)の証明に行き詰まってしまう事業者様は意外と多くいらっしゃいます。

この記事では、千葉県で建設業許可を申請する方向けに、営業所技術者等の要件、証明に必要な書類、つまずきやすい注意点を行政書士がわかりやすく解説します。


目次

営業所技術者等とは?

営業所技術者等(旧:専任技術者)とは、建設業許可を取得・維持するために、建設業を営む営業所ごとに配置が義務付けられている技術者のことです。営業所での請負契約が適正に行われるよう、技術面で裏付けをする役割を担います。

原則として、他の営業所や現場との兼任は認められません。

ただし、ICT環境の整備(メール・電話が常時つながる等)や通勤可能な範囲内での居住といった条件を満たせば、テレワークでの業務遂行も認められています。

営業所技術者等の要件を満たすための条件

営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たすための条件は、取得する許可区分(一般建設業 または 特定建設業)によって異なります。

営業所技術者等の要件一覧

許可区分認定要件具体的な条件・基準
一般建設業(営業所技術者)
① 国家資格等
対象業種に対応する国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、技能士など)の保持者(※一部資格は合格後の実務経験が必要)
② 指定学科 + 実務経験対象の指定学科(土木、建築、電気等)を卒業し、以下の実務経験を有すること:・大学・短大・高専・専修学校(専門士等)卒:実務経験 3年以上・高校・中等教育学校卒:実務経験 5年以上
③ 実務経験 10年以上学歴や資格の有無を問わず、対象業種に関する実務経験が 10年以上 あること
特定建設業(特定営業所技術者)① 国家資格等(1級等)対象業種に対応する 1級の国家資格(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など)の保持者
② 一般要件 + 指導監督的実務経験一般建設業の要件(①〜③のいずれか)を満たした上で、元請工事において請負代金 4,500万円以上 の工事に関し、2年以上 の指導監督的な実務経験を有する者
③ 大臣認定国土交通大臣が上記①・②と同等以上の能力を有すると認めた者

原則として、他社の技術者・役員や、工事現場の主任技術者・監理技術者との兼任は認められません。ただし、自社の同じ営業所内であれば「経営業務の管理責任者等(経管)」との兼任や、一定要件を満たす場合、1現場に限り例外的に現場の技術者との兼任も可能です。

特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の7業種については、上記「②一般要件+指導監督的実務経験」での配置は認められず、原則として1級の国家資格保持者または大臣認定者に限られます。

営業所技術者等には「常勤性」が必要

営業所技術者等は、営業所に常勤している必要があります。

常勤性の基本的な考え方や確認基準については、「千葉県の建設業許可 常勤役員等(経管)の要件を行政書士がわかりやすく解説します」の記事の中で詳しく解説しています。

営業所技術者等は、建設業を営む「すべての営業所(本店および各支店・営業所等)」ごとに配置が必要であることは注意が必要です。

(経管)は主に「主たる営業所(本店等)」に配置されます

営業所技術者等の証明に必要な資料

営業所技術者等の要件を満たしていることを証明するためには、「①申請・証明様式」「②資格・学歴の証明資料」「③常勤性の確認資料」「④実務経験の確認資料」の4種類の資料が必要となります。

1. 申請・証明用様式(作成・提出する書類)

営業所技術者等証明書(様式第八号)申請業種や担当する営業所技術者等の情報を記載する基本様式
実務経験証明書(様式第九号)国家資格ではなく実務経験要件(10年、または指定学科卒+3〜5年)で証明する場合に作成
指導監督的実務経験証明書(様式第十号)特定建設業で指導監督的実務経験ルート(元請4,500万円以上で2年)を用いる場合に作成

2. 資格・学歴の証明資料

国家資格等で証明する場合資格証明書の写し、または監理技術者資格者証の写しなど
指定学科卒業+実務経験で証明する場合卒業証明書(※卒業証書のコピーは不可で、学校発行の証明書が必要)

3. 常勤性の確認資料

住民票申請日前3か月以内に発行されたもの
社会保険等の確認書類
(いずれかの写し)
・有効期限内の健康保険被保険者証
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収額通知書(申請時直近のもの)など

有効期限内の健康保険被保険者証を提出する場合は、記号・番号等のマスキング(黒塗りして隠す)が必要です。

実務経験の確認資料

資格を持たず実務経験で申請する場合、記載した期間に実際に工事を行っていた裏付け資料が必要です。

一般建設業(実務経験証明)証明しようとする期間(1年につき1件以上など)の工事請負契約書、注文書・請書、または見積書・請求書+入金確認資料(預金通帳の写し等)
特定建設業(指導監督的実務経験)記載したすべての元請工事(4,500万円以上)の契約書写し(工期が確認できるもの)

実務経験証明書に証明者(代表者)の押印がある場合、原則として過去の実務経験期間中の常勤確認資料(年金記録等)の提出を省略できます。(内容に疑義がある場合を除く)

千葉県で申請する場合の注意点

千葉県で建設業許可(知事許可)を申請する際の営業所技術者等(専任技術者)の申請書・証明書の注意点について解説します。

二重登録(前職・他社)になっていないか

直近で他社を退職した者を営業所技術者等として配置する場合、前社側で「営業所技術者等(旧:専任技術者)の削除届(変更届)」が提出済みか、必ず確認してください。他社で登録が残ったままだと申請が通りません。

常勤性・通勤可能かについて

営業所の所在地から著しく遠方に居住しており、物理的に通勤不可能な場合は常勤性が認められません。住民票と現住所が異なる場合は、居住実態を証明する資料や申立書が必要になることがあります。

証明資料(資格・学歴・実務経験)の注意点

  • 指定学科卒+実務経験で申請する場合、学校発行の「卒業証明書」が必要です。(卒業証書のコピーは不可)また、職業訓練学校卒は指定学科卒に該当しないため注意してください。

  • 実務経験のみで2業種以上を申請する場合、原則として期間を重複させることができず、業種ごとに10年(計20年等)が必要です。(一部の緩和措置を除く)

  • 過去に千葉県知事許可で実務経験の認定を受けたことがある場合、当時の申請書・届出書や証明書の受領印付き写しを添付することで、工事契約書などの確認資料を一部省略できます。

よくある質問

国家資格がなくても、実務経験だけで営業所技術者等になれますか?

一般建設業許可であれば、国家資格がなくても実務経験のみで就任可能です。
対象業種に関する10年以上の実務経験(高校・大学等の指定学科卒の場合は3年〜5年)を証明できれば、営業所技術者等として認められます。

「経営業務の管理責任者(経管)」や「工事現場の技術者」と兼任できますか?

自社の同一営業所内であれば、1人が「経管(常勤役員等)」と「営業所技術者等」を兼任することは可能です。
ただし、他社の役員・技術者との兼任や、原則として工事現場への専任が必要な主任技術者・監理技術者との兼任は認められません。(※近接する小規模工事など一定要件を満たす例外を除く)

実務経験の10年間は、直近かつ連続した期間でなければダメですか?

直近である必要も、連続している必要もありません。
過去の経験であっても、不連続な期間を合算して通算10年間の実務経験が証明できれば要件を満たします。

テレワーク(在宅勤務)で営業所技術者等の業務を行うことはできますか?

一定の要件を満たせばテレワークも認められます。
メール確認や電話対応、契約書の閲覧が可能なICT環境が整っていて常時連絡が取れること、および緊急時に対応できるよう営業所へ常識上通勤可能な範囲に居住していることなどが条件となります。

前職の会社が倒産・廃業している場合や、疎遠で連絡できない場合でも、実務経験は証明できますか?

方法はあります。
会社の証明が取れないときは、別の資料で補う形になります。必要となる資料は人によって違うため、まずは行政書士にご相談ください。

千葉県の建設業許可でお困りの場合はご相談ください

  • どんな書類を揃えれば良いかわからない
  • 自分が許可の要件を満たしているか確認したい
  • 自分でやってみたけど、途中で行き詰まった

このような建設業許可でお悩みがありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

営業所技術者等(旧専任技術者)は、資格や実務経験をどう証明するかで迷う方が多い要件です。前職の会社の証明がもらえない場合など、状況によって必要な資料も変わります。

さえぐさ行政書士事務所では、これまでの経歴や保有資格を伺いながら、許可の要件を満たせるかを一緒に確認いたします。

建設業許可をご検討の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


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