千葉県の建設業許可とは?要件・費用・申請の流れをわかりやすく解説

「建設業許可を取得したい」

建設業許可は、ただ行政に申請すれば取れるものではありません。

「経営状態がしっかりしているか」「技術や経験が備わっているか」「資金力があるか」など、行政が認めた会社に認められるものです。

それだけに、「自分の会社は許可が取れるのか」「何から手をつければいいのか分からない」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、千葉県で建設業許可を取得するために必要な要件、費用、申請の流れなどをわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 建設業許可が必要になるケースと、不要なケース
  • 許可を取るための主な5つの要件
  • 申請から許可取得までの流れと期間
  • 申請にかかる費用 など
目次

建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)

軽微な建設工事(許可を受けなくて良い)
  • 土木一式工事等(建築一式工事以外):1 件の請負代金が 500 万円未満の工事(税込)
  • 建築一式工事:①1件の請負代金が 1,500万円未満の工事(税込)もしくは②延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅工事 

「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で住宅の新築工事のような大掛かりな工事を指します。元請として請け負った工事のみが該当。

すなわち、上記以外の建設工事を行うには、建設業許可を取得しなければなりません。

建設業許可を取らない場合のリスク・デメリット

  • 公共工事への参入ができない
  • 大型工事を請け負うと法令違反(罰則・欠格要件)になる
  • 売上拡大・事業成長の機会を逃す

建設業許可を持たないと、請負代金500万円未満の軽微な工事しか受注できません。これから事業を伸ばしていくうえで、建設業許可を取得することは非常に強い武器になります。

許可の種類

建設業許可の区分一覧表

許可の区分知事許可国土交通大臣許可
営業所の配置条件1つの都道府県内のみに営業所を置く場合2つ以上の都道府県に営業所を置く場合
施工可能なエリア全国の工事現場で施工可能(エリア制限なし)全国の工事現場で施工可能(エリア制限なし)
一般建設業元請として一次下請に出す総額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の場合
または一次下請以下(下請業者)として施工する場合
元請として一次下請に出す総額が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の場合または一次下請以下(下請業者)として施工する場合
特定建設業発注者から直接請け負う元請工事で、1件につき一次下請への発注総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合発注者から直接請け負う元請工事で、1件につき一次下請への発注総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合

知事免許に場合であっても、全国の現場で施工することが可能です。

また、「一般建設業の許可」か「特定建設業の許可」かを判断する金額条件は、いずれも消費税込であり、元請が提供する資材価格は下請代金に含まれません。

建設業の種類(業種)

建設業の許可は29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。

例えば、土木工事業の許可を持っていても、舗装工事業の許可を持っていない場合は、税込500 万円以上の舗装工事を単独で請負うことはできません。

建設業の種類(29業種)
  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

建設業許可の取得に必要な5つの要件

ここでは、「一般建設業許可」について解説します。

要件(名称)基準目的
① 経営業務の管理能力常勤役員等のうち1人が建設業の経管経験5年以上(または役員2年+補佐人5年)経営を任せられるか
② 営業所技術者等の配置各営業所に資格保有者、指定学科卒+実務経験(3~5年)、または10年以上の実務経験者を配置技術力があるか
③ 請負契約に関する誠実性申請者(法人・役員・政令使用人・個人等)が建築士法・宅建業法等の処分(5年未経過)など不正な行為をするおそれがないこと信頼できるか
④ 財産的基礎・金銭的信用直前決算の自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書等)などのいずれか1つ工事を続けられるか
⑤ 欠格要件に該当しないこと破産者(復権未取得)、禁錮以上の刑や建設業法等違反での罰金刑(5年未経過)、暴力団員等に該当しないこと許可を出せない事由がないか

上記以外にも、常時建設工事の請負契約を締結する実体的な事務所があること、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険(従業員(週20時間以上かつ31日以上雇用見込みの者)を1人でも雇用する場合)に適切に加入していること」が必要です。


「経営の経験が他社での役員経験や個人事業での経験である」や「実務経験が複数の会社にまたがっている」、「決算変更届を出していない期間がある」などに当てはまる場合は、申請前に要件を満たせるか確認しておくと安心です。

わからない場合は当事務所にご相談ください。


関連記事

千葉県での申請の流れと期間

1
要件確認
許可を取れる状態か確認する
約3日〜1週間
2
書類収集
証明書・資料を集める
約2週間〜1ヶ月
3
書類作成
申請書と添付書類を作る
約1〜2週間
4
申請
行政庁へ提出する
1日
5
審査
行政庁が内容を確認する
標準処理期間 45日
6
許可
許可通知を受け取る
数日
申請前の準備(約1〜1.5ヶ月)申請〜許可(約1.5ヶ月)
初回相談から許可取得まで
合計 約2.5ヶ月〜3ヶ月
資料の保存状況により前後します

① 要件確認(目安:約3日〜1週間)

経管や営業所技術者等の資格・経験要件、財務基準、社会保険加入状況などをヒアリングし、許可取得の可能性を診断します。

② 書類収集(目安:約2週間〜1ヶ月)

公的証明書(住民票、身分証明書、納税証明書など)の取得や確認資料を収集いていただきます。確認資料は過去5年分〜10年分の工事実績資料(請求書・通帳など)を探すため、保管状況などによりますがお時間がかかるケースが多いです。

③ 書類作成(目安:約1週間〜2週間)

申請書本体、各種様式(役員略歴書、実務経験証明書、工事経歴書など)の作成および確認資料の取りまとめ・製本を行います。

④申請(目安:1日)

管轄の土木事務所(出張所)窓口への持参、または電子申請システムにて申請書を提出・受付します。

⑤ 審査(目安:45日)

申請を出してから許可が出るまで、県庁の審査は約1.5ヶ月(45日)かかります。(補正等がない場合)審査期間の短縮はできません。

補正(不備の訂正や追加資料の提出)が生じた場合は、その分期間が延長されます。

許可(目安:数日)

審査完了後、特定記録郵便にて「許可通知書」が発送されます。通知書が手元に届いたら、許可業者として500万円以上の工事契約を締結できるようになります。

建設業許可の申請費用

新規申請・業種追加費用

許可の区分申請区分費用(金額)
千葉県知事許可新規申請(新規/許可換え新規/般特新規)9万円(一般または特定の一方のみ)
18万円(一般と特定の両方・同時申請)
業種追加5万円(一般または特定の一方のみ)
10万円(一般と特定の両方・同時申請)
国土交通大臣許可新規申請(新規/許可換え新規/般特新規)15万円(一般または特定の一方のみ)
30万円(一般と特定の両方・同時申請)
業種追加5万円(一般または特定の一方のみ)
10万円(一般と特定の両方・同時申請)

納付方法

千葉県知事許可
  • 紙申請は千葉県収入証紙を貼付して窓口・郵送提出
  • 電子申請は ネットバンキング(Pay-easy)もしくは 千葉県収入証紙を郵送・窓口提出
電子申請
  • 紙申請:登録免許税の領収書 を貼付して窓口・郵送提出
  • 電子申請は ネットバンキング(Pay-easy)もしくは 収入印紙または国税納付領収書を郵送・窓口提出

取得後に必要なこと

建設業許可の有効期間は5年間

引き続き営業する場合は、満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う必要があります(満了日を1日でも過ぎると許可が失効します)。

毎年度、決算変更届を提出

決算が終了した毎事業年度後4か月以内に、1年間の工事実績(工事経歴書など)や財務諸表、納税証明書等を添えて管轄の土木事務所等へ提出する必要があります。

上記以外にも、商号、営業所所在地、資本金、役員、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等に変更が生じた場合、原則として変更後30日以内に届出が必要です。

よくある質問

「軽微な建設工事」の基準となる500万円は税込ですか?材料費は含みますか?

建設業法における「軽微な建設工事」の基準となる500万円の請負代金については、「税込」で、材料費も含めて判定します。

国家資格を持っていなくても、現場経験(実務経験)だけで許可は取れますか?

取得可能です。 一般建設業の場合、国家資格がなくても対象業種に関する10年以上の実務経験(高校・大学等で指定学科を卒業している場合は3年〜5年)を証明できれば、営業所技術者等になれます。

個人事業主・一人親方でも建設業許可は取れますか?

はい、個人事業主や一人親方であっても建設業許可を取得することができます。
建設業法上、許可の対象は「法人・個人を問わず」と定められており、個人事業主であっても必要な要件を満たせば許可が交付されます。

営業所技術者(旧専任技術者)や経管は、他社の役員や現場の技術者と兼任できますか?

原則として兼任できません。 これらの役割は「その営業所に常勤して専任で勤務すること」が義務付けられています。そのため、他社の常勤役員・従業員との兼任や、現場への専任が必要な工事の主任技術者・監理技術者との兼任は認められません。(※自社の「同じ営業所内」であれば、1人が経管と営業所技術者を兼任することは可能です)

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の経験を示す証明書類が手元に揃わない場合、どうすれば良いのですか?

書類が完全に揃わない場合でも、他の公的書類や銀行の取引履歴などを組み合わせることで経験を立証できるケースがあります。まずは、ご相談ください。


建設業許可をご検討の方はご相談ください

近年では物価や人件費、資材価格などの高騰でこれまで500万円未満で受注できた案件も、500万円を超えてしまう状況になっています。

そのため、建設業許可を取得することは、公的案件の受注や急な依頼に応えるためにも非常に重要で、会社の市場価値を高める武器となります。

「何から始めれば良いかわからない」
「免許が取れるかわからない」

このような場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所で船橋市を中心に、千葉県の建設業許可申請、更新のサポート等をしております。

相談は無料ですので、何か不安なことやご質問等ございましたら、まずはお気軽にお問合せください。

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