千葉県で解体工事業の登録をするには?要件・費用・手続きの流れ

千葉県で解体工事業を営むには、請負金額によって「登録」と「建設業許可」のどちらが必要かが変わります。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、千葉県知事の解体工事業登録が必要です。ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可がある場合は、登録は不要です。
この記事では、千葉県で解体工事業の登録に必要な「要件・必要書類・費用・申請の流れ・更新手続きまで」を、行政書士がわかりやすく解説します。
解体工事業の登録とは?
解体工事業の登録は、建築物などの解体工事を営む事業者が工事を行う都道府県ごとに受ける制度です。
建設リサイクル法(平成13年5月30日施行)に基づいて創設されたもので、解体工事を適正に行い、廃棄物の分別解体や再資源化を進めることが目的です。
- 請負代金500万円未満(税込)の「軽微な工事」のみを請け負う事業者(元請・下請を問わず対象)
- 営業所の有無にかかわらず、実際に解体工事を行う都道府県ごとに知事の登録が必要
ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている事業者は、解体工事業の登録をしなくても解体工事を行えます。
解体工事業 登録の要件
解体工事業の登録を受けるためには、「技術管理者の選任」と「欠格要件(登録拒否事由)に該当しないこと」の2つの要件を満たす必要があります。
技術管理者の選任
技術管理者とは、解体工事の現場で、分別解体の方法や安全管理について技術的な指導・監督を行う人のことです。
技術管理者として選任されるには、一定の基準を満たす必要があり、国家資格を持っているか、指定された学科を卒業したうえで実務経験を積んでいることなどが条件とされています。
| 一定の基準 | 主な要件・有資格者 |
|---|---|
| 国家資格の保有 | ・施工管理技士(1級/2級の建設機械、土木[土木]、建築[建築・躯体])・建築士(一級・二級)・技能検定(1級とび・とび工、または2級合格後実務経験1年以上)・技術士(建設部門) など |
| 登録試験の合格 | 解体工事施工技士試験の合格者 |
| 指定学科の学歴 + 実務経験 | ・大学・高専(※指定学科)卒 + 実務2年以上・高校・中等教育学校(※指定学科)卒 + 実務4年以上 |
| その他の学歴 + 実務経験 | 指定学科以外の学歴 + 実務経験8年以上 |
なお、「解体工事施工技術講習(登録講習)」を受講すると、学歴に応じた必要な実務経験年数が一律で1年間短縮される仕組みになっています。
学歴(指定学科)ごとの必要実務経験年数
| 最終学歴(※指定学科) | 通常の実務経験 | 講習受講後の実務経験 (1年短縮) |
|---|---|---|
| 大学・高等専門学校(高専) | 2年以上 | 1年以上(1年で可能) |
| 高等学校・中等教育学校 | 4年以上 | 3年以上 |
| その他(指定学科以外) | 8年以上 | 7年以上 |
欠格要件(登録拒否事由)
解体工事業の登録を受けるには、法令順守や適正な施工を確保するために、欠格要件(登録拒否事由)があります。
申請者(法人・個人事業主)、役員、法定代理人、または事業者全体が欠格要件に該当する場合は、解体工事業の登録はできません。
- 解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過していない(処分決定前30日以内にその法人の役員であった者を含む)
- 事業停止命令を受け、停止期間が終わっていない
- 建設リサイクル法違反で罰金以上の刑を受け、2年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 法人の役員や未成年者の法定代理人が上記のいずれかに該当する
- 基準に合う技術管理者を選任していない
- 申請書や添付書類に虚偽記載や重要事項の記載漏れがある など
一つでも該当すると登録を受けられないため、申請前に必ず確認しておきましょう。
解体工事業の登録に必要な書類(千葉県)
| 区分 | 書類名(様式) | 概要・注意事項 |
|---|---|---|
| 申請様式(省令様式) | 解体工事業登録申請書(別記様式第1号) | |
| 誓約書(別記様式第2号) | ||
| 登録申請者の調書(別記様式第4号) | 法人の場合は「法人本人」+「役員全員分」、個人の場合は「事業主本人分」 | |
| 実務経験証明書(別記様式第3号) | ※技術管理者を実務経験で証明する場合のみ | |
| 添付書類(申請者・役員) | <法人の場合> ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・役員全員の住民票の抄本 | 発行後3か月以内の原本または写し(マイナンバー記載なし) |
| <個人の場合> ・事業主の住民票の抄本 | 発行後3か月以内の原本または写し(マイナンバー記載なし) | |
| <法定代理人がいる場合> ・法定代理人の証(および法定代理人の謄本・住民票等) | 未成年者の場合等に添付 | |
| 添付書類(技術管理者) | 技術管理者の住民票の抄本 | 発行後3か月以内の原本または写し(マイナンバー記載なし) |
| 要件に応じた証明書類 | 下記のいずれか ・資格者:資格証の写し ・学卒者:卒業証書の写し または 卒業証明書 ・講習受講者:受講修了証の写し ・登録試験合格者:合格証明書の写し |
千葉県では、書面提出の場合は、正本1部 + 副本1部(計2部)を提出します。(副本は正本のコピーで可)
ちば電子申請サービス(オンライン申請)を利用する場合は、作成した申請書や添付書類(住民票の抄本や資格証など)をすべてPDFデータに変換し、システム画面上でアップロードして提出します。
千葉県の解体工事業登録の申請の流れ
書類補正が必要ない場合の標準処理期間は28日間(土日・祝日・閉庁日を除く)です。書類に不備や記載漏れがある場合は、処理期間は長くなります。(補正等の連絡は電話やシステムで連絡がきます)
審査完了後(審査が通れば)、申請者の元に「登録通知書」と「副本」が特定記録郵便で届き、正式に登録完了となります。
| 申請方法 | 申請窓口・提出先 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 紙申請(窓口・郵送の場合) | 千葉県 県土整備部 技術管理課 建設リサイクル推進班(千葉県庁 中庁舎5階) | 月〜金 9:00〜17:00(証紙購入等のため16:30頃まで) ※12:00 〜 13:00は受付不可 |
| オンライン申請 | ちば電子申請サービス(担当:千葉県 県土整備部 技術管理課 建設リサイクル推進班) | 24時間受付 |
解体工事業登録にかかる費用
| 申請方法 | 手数料の納付方法 |
|---|---|
| 紙申請(窓口・郵送の場合) | 千葉県収入証紙(新規:33,000円、更新:26,000円)で納入 |
| オンライン申請 | 手数料は電子納付(新規:33,000円、更新:26,000円)で納入 |
注意点として、窓口(または郵送)で申請する場合は、千葉県収入証紙での納入のみ、オンライン申請(ちば電子申請サービス)の場合は電子納付のみとなります。
加えて、上記以外にも各種証明書(住民票や履歴事項全部証明書など)の実費がかかります。
また、登録申請を行政書士に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
登録後に必要なこと(更新・変更届)
解体工事業は、登録を受けて終わりではありません。
登録の有効期間は5年間で、事業を続けるには期限までに更新の手続きが必要です。また、商号や役員、技術管理者などに変更があったときは、変更届を提出する必要があります。登録後の手続きも忘れずに行いましょう。
更新の手続き
登録の有効期間は5年間で、有効期間が満了する日の60日前から30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。更新登録申請の手数料は 26,000円です。
変更届
登録を受けた後、登録事項(商号・名称・住所・役員・技術管理者・営業所の所在地等)に変更が生じた場合に必要な手続きです。変更が生じた日から30日以内に提出します。
登録後、建設業許可を取った場合
解体工事業の登録を受けた事業者が、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けた場合、解体工事業の登録は自動的に効力を失います。許可取得後は、速やかに「建設業許可取得通知書(千葉県規則第1号様式)」に建設業許可通知書の写し等を添えて県へ提出する必要があります(手数料無料)。
よくある質問
- 個人(個人事業主)でも登録できますか?
-
はい、個人事業主でも登録できます。法人だけでなく個人事業主向けの申請様式(別記様式第1号・第4号など)が用意されており、事業主本人の住民票の抄本(マイナンバー記載なし・発行3か月以内)などを提出することで問題なく申請・登録が可能です
- 無登録で解体工事を請け負うとどうなりますか?
-
法律(建設リサイクル法)により処罰の対象となります。
無登録で解体工事業を営んだ場合、罰則が科されるほか、建設リサイクル法違反で罰金以上の刑に処せられると、その執行が終わった日等から2年間は解体工事業の登録を受けられなくなります。(欠格要件に該当) - 登録までどのくらい時間がかかりますか?
-
書類補正がない場合、標準処理期間は28日間(土日・祝日・閉庁日を除く)です。申請書類の受付・審査完了後に「登録通知書」が郵送で届きます。提出書類に不備や不足がある場合は補正対応が必要となり、その分期間が延びます。
- 資格がなくても技術管理者になれますか?
-
はい、実務経験等の基準を満たせば資格がなくてもなれます。 指定の国家資格(建築士や施工管理技士など)がなくても、解体工事に関する一定の実務経験(原則8年以上、または指定学科卒業後2年〜4年以上、登録講習受講+1年〜7年以上など)を満たしていれば選任可能です。
- 請負代金が500万円以上の解体工事を請け負う場合、解体工事業の登録だけで施工できますか?
-
解体工事業の「登録」ではなく、建設業法に基づく「建設業許可」が必要です。請負代金の額が500万円以上(税込)となる解体工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上等)を行う場合は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得する必要があります。
- 千葉県以外の都道府県で解体工事を行う場合、千葉県での登録だけで施工できますか?
-
工事を行うそれぞれの都道府県ごとに登録が必要です。 解体工事業の登録は都道府県単位となるため、営業所の有無にかかわらず、実際に解体工事を施工する都道府県知事の登録をそれぞれ受ける必要があります。
- 更新を忘れたらどうなりますか?
-
有効期間(5年間)の満了により登録は効力を失い、解体工事を行えなくなります。 更新の手続きは有効期間満了の60日前から30日前までに行う必要があります。万が一失効した場合は、再度「新規登録」として申請し直す必要があり、新たな登録が完了するまでは工事を行えず、登録番号も変わります。
解体工事業登録の申請は、さえぐさ行政書士事務所にお任せください
解体工事業登録は、技術管理者の証明や住民票・登記簿などの書類集めに手間がかかり、日々のお仕事の合間に進めるには負担になりがちです。
書類の準備や技術管理者の証明に不安がある方は、さえぐさ行政書士事務所にご相談ください。申請書類の作成から千葉県への申請まで代行します。
報酬は税込44,000円〜(千葉県への申請手数料33,000円などの実費は別途)です。技術管理者の証明が実務経験のみで書類が複雑になる場合など、内容に応じて個別にお見積りします。
「自分の場合は登録が必要か」「技術管理者の要件を満たしているか」といったご相談だけでも大丈夫です。まずは、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
