建設業許可の社会保険加入要件とは?法人・個人別に必要な保険を解説【千葉県】

建設業許可を取得・更新するには、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入が必須です。加入義務があるのに未加入のままだと、新規・更新・業種追加のいずれの申請も認められません。

しかし、この加入すべき保険に関しては、法人・個人事業主(従業員数別)・一人親方で異なり、「適用除外」もあるため、迷われる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、千葉県で建設業許可を申請する方に向けて、事業形態別の必要な保険一覧や申請時に確認される資料、未加入の場合はどうなるのかについて、行政書士が実務に沿ってわかりやすく解説します。

目次

建設業許可で社会保険の加入が求められる理由

建設業界では、働く人の環境を整え健全な経営を進めるために、令和2年10月から社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入が、建設業許可の要件になりました。

そのため、新規許可・更新・業種追加の申請では、加入しているかどうかを必ず確認されます。許可を取ったあとでも、加入状況が変わったときは届出書や保険料の領収書などで再確認されます。

【法人・個人別】加入が必要な保険

社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入要件一覧表

スクロールできます
事業主体・区分健康保険厚生年金雇用保険
法人
(役員1名のみを含む)
加入必須
(協会けんぽ等)
加入必須原則加入
(役員のみの法人は適用除外)
個人事業主
( 5人以上)
加入必須
(協会けんぽ等)
加入必須加入必須
(従業員を雇用している場合)
個人事業主
(5人未満)
適用除外
(国民健康保険・建設国保等)
適用除外
(国民年金等)
原則加入
(要件を満たす従業員を1人でも雇用している場合)
一人親方
(労働者なし)
適用除外
(国民健康保険・建設国保等)
適用除外
(国民年金等)
適用除外
(労働者がいないため)

「適用除外」とは、そもそも加入義務がない、または、承認を受けて別の保険に入っている状態です。加入義務があるのに入っていない「未加入」とは違います。

法人の場合(1人法人・役員のみも含む)

健康保険・厚生年金については、すべての法人が加入必須となります。

雇用保険については、雇用保険は労働者を保護する制度であるため、法人の役員(代表取締役・取締役・監査役等)は原則として被保険者になりません。(適用除外)

個人事業主(5人以上の場合)

個人事業主であっても、常時5人以上の従業員を使用する事業所は社会保険の強制適用事業所となるため、従業員の加入が必須となります。

個人事業主本人は、社会保険(協会けんぽ・厚生年金)の被保険者になれないため、国民健康保険(または建設国保)および国民年金のままとなります。

個人事業主(5人未満)・一人親方の場合

従業員が5人未満の個人事業所や一人親方の場合は、社会保険の強制適用対象から除外(適用除外)となります。そのため、事業主本人・従業員ともに、国民健康保険(または建設国保等の国民健康保険組合)および国民年金に加入することになります。

ただし、雇用保険については、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員を1人でも雇用している場合は、加入は義務となります。一人親方の場合は、雇用する労働者が存在しないため、適用除外となります。

建設国保(土建国保)に加入している場合

法人や従業員5人以上の個人事業所は、法律上「協会けんぽ(健康保険)」への加入が原則義務付けられていますが、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認」を受けた上で建設業国民健康保険組合(建設国保等)に加入している場合は、健康保険を建設国保のまま維持しつつ、厚生年金のみ加入する形でも適法として認められます。

建設業国民健康保険組合(建設国保等)とは、建設業に従事する事業主・一人親方・労働者などが集まって組織し、独自に国民健康保険事業を運営している認可法人(保険者)です。 (例:全国建設工事業国民健康保険組合、建設連合国民健康保険組合、東京土建国民健康保険組合など)

建設業許可の申請時に確認される主な資料【千葉県】

社会保険の種類別 主な確認資料一覧【千葉県】

保険の種類加入形態・区分主な確認資料(例)
健康保険・厚生年金協会けんぽ + 厚生年金・保険料納入告知額・領収済額通知書の写し(口座振替の場合)
・直近の保険料領収証書の写し
・社会保険料納入証明書(または納入確認書)の原本
・資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し(加入間もない場合)など
組合管掌健康保険・健康保険組合の保険料領収証書の写し
+ 厚生年金の納入確認資料
建設国保(国民健康保険組合)
※適用除外承認を受けている場合
・建設国保発行の加入証明書の原本(3か月以内発行)または領収証書の写し
+ 厚生年金の納入確認資料
雇用保険自社で申告・納付・労働保険概算・確定保険料申告書(受付印あり)の写し
・領収済通知書の写し
口座振替を利用・労働保険概算・確定保険料申告書の写し
・口座振替納付のお知らせ(ハガキ)の写し
労働保険事務組合に委託・事務組合発行の雇用保険領収書の写し
その他・労働保険料納付証明書の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

提出時の注意点
  • 健康保険証等を常勤性の確認資料として用いる場合は、プライバシー保護の観点から被保険者記号・番号等のマスキング処理が必要です。
  • 領収書や納入証明書などは、申請直近のもの(発行から3か月以内など)を用意する必要があります

社会保険に未加入の場合

社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に未加入の場合は、建設業許可の新規取得・更新・業種追加ができません。

また、すでに許可を得ている業者であっても、未加入状態が発覚した場合は、行政(都道府県等)から加入指導を受けます。指導に従わず不適切な状態を放置した場合は、建設業法に基づく指示処分や営業停止処分などの監督処分の対象となります。

保険ごとの手続き窓口

社会保険の加入手続きは、保険の種類によって窓口が異なります。

健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険事業所の所在地を管轄する年金事務所
建設国保(国民健康保険組合)各建設国保組合の窓口
国民健康保険お住まいの市区町村役場
雇用保険・労働保険事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所) および 労働局

もし、社会保険の手続きについてわからないことがありましたら、お近くの社会保険労務士にお問い合わせしてみてください。

よくある質問

社会保険に未加入の場合、建設業許可の申請(新規・更新)はできますか?

できません。令和2(2020)年10月1日より適切な社会保険への加入が許可の要件となったため、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合は、新規許可・更新・業種追加の申請がいずれも不許可となります。(※法律上「適用除外」に該当する場合を除きます)

1人法人や役員のみの会社の場合、雇用保険への加入手続きは必要ですか?

原則として加入不要(適用除外)です。雇用保険は労働者を保護する制度のため、役員は対象外です。

従業員5人未満の個人事業主や一人親方は「未加入」として扱われますか?

いいえ、未加入扱いにはなりません。常時使用する従業員が5人未満の個人事業所は社会保険(協会けんぽ・厚生年金)の適用除外となるため、国民健康保険や国民年金に適切に加入していれば要件を満たしていると認められます。

法人化や従業員5人以上になった後も「建設国保」を使い続けることはできますか?

年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認」を受けることで継続可能です。健康保険を建設国保のまま維持しつつ、厚生年金のみに加入する形をとれば適切な加入とみなされます。

保険料を口座振替で納付している場合、申請時の確認資料は何が必要ですか?

直近の「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し(健康保険・厚生年金)や、労働局から届く「労働保険料等口座振替納付のお知らせ(ハガキ)」の写し(雇用保険)などを添付資料として提出します。
なお、社会保険料の納付確認資料として、銀行通帳の引き落とし部分のコピーのみを提出することは原則認められていません。

お困りの場合は、お問い合わせください

「建設業許可に必要な社会保険の証明書がよくわからない」
「自分が適切な保険に入っているか不安」

建設業許可に必要な「社会保険の要件」はいろんな条件や証明書の提出が必要で、迷ってしまう方も多いと思います。

さえぐさ行政書士事務所では、建設業許の申請手続きを承っております。

事業者様が本来すべき業務に専念できるよう、社会保険の加入状況の確認から許可要件を満たすためのアドバイス、必要書類の準備、申請書類の作成まで、一つひとつ丁寧に対応いたします。

「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。まずは、お気軽にご相談ください。

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